法律に関する研究

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中華人民共和国刑法修正案(十一)(知財部分のみ抜粋)

中華人民共和国主席令

第六十六号


「中華人民共和国刑法改正案(十一)」は中華人民共和国第 13 回全国人民代表大会常務委 員会第 24 回会議によって 2020 年 12 月 26 日に採択され、ここにて公布、2021 年 3 月 1 日 より実施する。


中華人民共和国主席 習近平

2020 年 12 月 26 日


(前略)


十七、刑法第二百十三条を次のように改正した。

「登録商標権者の許諾を得ずに、同一種類の商品、役務にその登録商標と同一の商標を使 用し、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状 が極めて重大な場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」

十八、刑法第二百十四条を次のように改正した。

「登録商標を詐称した商品であることを明らかに知りながら販売し、違法所得額が比較的 大きい又はその他重大な情状がある場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は 単科する。違法所得額が巨大である又はその他極めて重大な情状がある場合は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。」

十九、刑法第二百十五条を次のように改正した。

「他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造或いは偽造し、又は無断で製造された登録 商標の標識を販売した場合であって、情状が重大なときは、3 年以下の有期懲役に処し、罰 金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、 罰金を併科する。」

二十、刑法第二百十七条を次のように改正した。

「営利を目的とし、次の各号に掲げる著作権侵害事由又は著作隣接権侵害事由のいずれか に該当し、違法所得額が比較的大きい又はその他重大な情状がある場合には、3 年以下の有 期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。違法所得額が巨大である又はその他極めて重大な 情状がある場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。

(一)著作権者の許諾を得ずに、その文字による著作物、音楽、美術、視聴覚著作物、コ ンピュータソフトウェア及び法律、行政法規に規定されるその他の著作物を複製、発行し、 情報ネットワークを通じて公衆に送信した場合。

(二)他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。

(三)録音・録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音・録画を複製、発行し、情報 ネットワークを通じて公衆に送信した場合。

(四)実演家の許諾を得ずに、その実演が収録された録音・録画製品を複製、発行した、 又は情報ネットワークを通じてその実演を公衆に送信した場合。

(五)他人の氏名表示を詐称した美術著作物を製作、販売した場合。

(六)著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその著作物、録音・録画製品 等のために講じた著作権又は著作隣接権保護の技術的措置を故意に回避又は破壊した場 合。」

二十一、刑法第二百十八条を次のように改正した。

「営利を目的とし、本法第二百十七条に規定する権利侵害複製品であることを明らかに知 りながら販売し、違法所得額が巨大である又はその他重大な情状がある場合には、5 年以下 の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。」

二十二、刑法第二百十九条を次のように改正した。

「次の各号に掲げる営業秘密侵害行為のいずれかに該当し、情状が重大な場合には、3 年 以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が極めて重大な場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。

(一)窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入又はその他の不正手段で権利者の営業秘密を 取得した場合。

(二)前項手段により取得した権利者の営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した 場合。

(三)秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して、その把握してい る営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した場合。

前項に掲げる行為を明らかに知っているにもかかわらず、当該営業秘密を取得、開示、使 用又は他人に使用を許諾した場合には、営業秘密の侵害とみなされる。

本条にいう権利者とは、営業秘密の所有者及び営業秘密所有者の許諾を得た営業秘密の使 用者を指す。」

二十三、刑法第二百十九条の後に、刑法第二百十九条の一として次の内容を追加した。

「国外の機構、組織、人員のために営業秘密の盗取、偵察、買収、不法提供を行った場合 には、5 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情状が重大な場合には、5 年 以上の有期懲役に処し、罰金を併科する。」

二十四、刑法第二百二十条を次のように改正した。

「単位が本節第二百十三条から第二百十九条の一までに規定する罪を犯した場合には、単 位に対して罰金を科するとともに、その直接の責任を負うべき主管者及びその他の直接責任 者を本節各条の規定により処罰する。」


(中略)


四十八、本改正法案は、2021 年 3 月 1 日より施行する。



出所:2020 年 12 月 26 日付け全国人民代表大会ウェブサイトより一部抜粋(JETRO 北京事務 所で日本語仮訳を作成)

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/850abff47854495e9871997bf64803b6.shtml


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