「インターネット通販及び輸出入分野における知的財産権 の法執行強化に係る実施弁法」の印刷・配布に関する市場監 督管理総局 公安部 農業農村部 税関総署版権局 知識産権 局の通知
国市監稽〔2019〕82 号
「インターネット通販及び輸出入分野における知的財産権の法執行 強化に係る実施弁法」の印刷・配布に関する市場監督管理総局 公安 部 農業農村部 税関総署 版権局 知識産権局の通知
各省、自治区、直轄市の市場管理監督、公安、農業農村、版権、知 的財産権主管部門、税関総署広東分署、各直属税関:
「企業の関心事への照準 ビジネス環境最適化政策実施のさらな る推進に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発〔2018〕104 号)を徹 底、実施し、知的財産権保護体系の整備を加速し、インターネット 通販及び輸出入分野における知的財産権侵害をめぐる違法犯罪行為 の厳格な調査・処分を行うため、市場監督管理総局、公安部、農業 部、税関総署、版権局、知識産権局は共同で「インターネット通販 及び輸出入分野における知的財産権の法執行強化に係る実施弁法」 を制定し、ここに印刷、配布する。業務と結びつけて実施を徹底さ れたい。
市場監督管理総局 公 安 部
農 業 農 村 部 税 関 総 署
版 権 局 知識産権局
2019 年 4 月 8 日
(この文書は公に発表する)
インターネット通販及び輸出入分野における知的財産権の法執行強 化に係る実施弁法
インターネット通販及び輸出入分野における知的財産権の法執行 を強化し、知的財産権侵害をめぐる違法犯罪行為の厳格な調査・処 分を行い、部門間の協力連携を密にし、知的財産権の法執行能力を よりいっそう高め、権利者の合法的権益及び公平な条件の下で競争 できる市場環境を守るため、本実施弁法を制定する。
一.法執行管理監督の法による強化
第 1 条 関連行政法執行部門及び公安機関は、法執行の職責を真摯 に果たし、インターネット通販及び輸出入分野に対する日常の管理 監督を強化し、商標権、専利権、著作権、育成者権、地理的表示、 営業秘密等の侵害をめぐる違法犯罪行為の法に基づく厳格な調査・ 処分を行わなければならない。
第 2 条 インターネット経済の発展の新業態に注目し、知的財産権 侵害をめぐる違法行為の新たな状況、問題を速やかに発見し、法執 行管理監督措置を充実し、知的財産権を侵害する違法犯罪事件を法 により調査、処分し、健全に発展するネット取引環境を守る。
第 3 条 「双随機、一公開」(無作為な抽出検査・無作為な検査員 派遣、結果の公開――訳注)による管理監督の基礎的役割を十分に 発揮させ、「双随機」検査とその他特別検査との兼ね合いを適正に 図り、検査で見つかった知的財産権をめぐる違法問題については、 処罰の度合いを法により強め、法執行管理監督による抑止力を強化 する。
二.手がかりの入手ルート開拓
第 4 条 苦情申立て・通報ホットラインの役割を十分に発揮させ、 円滑な社会の苦情申立て・通報ルートを実現し、苦情申立て・通報 受理処分及び奨励メカニズムを充実させ、社会公衆が知的財産権侵 害をめぐる違法行為の手がかりを進んで通報するよう奨励し、社会 監督の役割を十分に発揮させる。
第 5 条 関連部門のネットワークモニタリング情報化プラットフォ ームの役割を十分に発揮させ、ビッグデータ、クラウドコンピュー ティング、モバイルインターネット等の新たな技術の法執行管理監 督への応用を強化し、ネットワーク取引データの分析・検討評価及 び違法行為の手がかりのスクリーニング・発見能力を高める。
第 6 条 市場調査及び自己権利保護における知的財産権の権利者の 役割を十分に発揮させ、法執行部門と権利者との意思疎通・連絡メ カニズムを構築し、権利者が発見した知的財産権をめぐる違法行為 の手がかりを速やかに取得し、調査・処分業務を適切に行う。
三.法執行の協調連携の強化
第 7 条 知的財産権侵害をめぐる違法行為のオンライン・オフライ ン一体化、チェーン化の特徴に焦点を合わせ、手がかりの発見、発 生源の遡及、加害行為地の調査・処分メカニズムを構築、整備し、 違法行為の手がかりから着手し、販売ネットワーク及び生産の源を 追跡調査し、知的財産権侵害行為に対してチェーン全体における調 査・処分を行う。
第 8 条 区域間の法執行における協力を強化し、法執行部門は、発 見した管轄区域以外の事件の手がかりについて、管轄権を有する部 門に速やかに引き渡して処理しなければならない。複数の区域に及 ぶ、知的財産権侵害をめぐる違法事件については、関係の法執行部 門は、共同の調査・事件処理を強化しなければならず、必要に応じ て手がかりの発見地の法執行部門は、上級部門に調整・指導を求め ることができる。
第 9 条 部門間の情報共有を強化し、関係の行政法執行部門は、生 産、販売、輸出入段階において調査・処分を行った権利侵害物品、 違法主体等関連の情報を速やかに通報し、権利侵害違法行為に対し て追跡・遡及を行い、国内の市場管理監督及び国境対策を充実し、 権利侵害物品の販売ネットワーク及び越境流通チェーンを一掃しな ければならない。
四.行政法執行と刑事司法との連携の強力な推進
第 10 条 行政法執行部門は、知的財産権侵害をめぐる違法行為の 調査・処分の過程において、違法事実に犯罪の嫌疑があることを発 見した場合、関連の規定に従い公安機関に移送しなければならない。 公安機関は、事件を受け付けるとともに、関連の規定に従って処理 しなければならない。
第 11 条 公安機関は、事件の調査・処分において発見した、知的 財産権侵害をめぐる違法行為の手がかりについて、行政法執行部門 に速やかに通報しなければならず、行政法執行部門は、法により精 査し、処理する。
第 12 条 行政法執行部門と公安機関は、協力・連携を強化し、検 証・鑑定、権利侵害の判断、調査・証拠収集等の面における各自の 優位性を発揮させ、法執行の取締りの効果を高めなければならない。
五.ソーシャルガバナンスメカニズムの充実化
第 13 条 行政法執行部門及び公安機関は、知的財産権の権利者と の協力を強化し、意思疎通・連絡メカニズムを充実し、権利侵害調 査、物品鑑定における権利者の役割を十分に発揮させ、権利者が知 的財産権の法執行業務に協力しこれを支援するよう促さなければな らない。
第 14 条 行政法執行部門及び公安機関は、電子商取引プラットフ ォームとの協力を強化し、電子商取引プラットフォームから提供さ れた知的財産権侵害の手がかりを十分に活用し、事件に係る情報の 精査、商品の行方の追跡、関連の証拠の保存措置等の業務を適切に 行い、違法犯罪行為に対する的確な取締りを実現しなければならな い。
第 15 条 行政法執行部門及び公安機関は、業界団体、商工会議所 等業界組織との意思疎通・連絡を強化し、業界の動向及び知的財産 権侵害をめぐる重点問題を速やかに把握し、法執行措置を検討、立 案し、業界組織の自主規制が働くよう支援し、知的財産権侵害をめ ぐる違法犯罪活動を共同で防止し、取り締まらなければならない。
六.業務保障制度の構築
第 16 条 事件内容協議制度を構築し、情状が重く、性質が劣悪で あり、又は判断が難しく複雑である知的財産権侵害事件について、 行政法執行部門は、公安機関と合同作業部会を組織し、事件内容を 共同で検討し、調査・証拠収集措置を立案し、事件の調査・処分業 務の円滑な実施を確保することができる。
第 17 条 データ統計制度を構築し、知的財産権法執行データの統 合・マイニングを強化し、知的財産権侵害行為の特徴及び法則性を 掘り下げて分析し、知的財産権をめぐる違法犯罪情勢を全面的に検 討、評価し、知的財産権をめぐる法執行政策措置の制定に根拠を与 える。
第 18 条 専門家コンサルティング制度を構築し、知的財産権の法 執行事件処理業務の実際の需要に基づき、法執行事件処理のベテラ ン、法曹・有識者、検証・鑑定担当者からなる専門家バンクを構築 し、法執行事件処理業務に政策指導、法律コンサルティング、技術 支援を提供し、法執行・事件処理水準の向上に努める。
出所:
2019 年 4 月 8 日付け国家市場監督管理総局ウェブサイトを基に JETRO 北京事務所で日本語 仮訳を作成
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/201904/t20190418_292976.html
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正 確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェト ロが保障するものではないことを予めご了承下さい。