法律に関する研究

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インターネット取引監督管理弁法

インターネット取引監督管理弁法

(2021 年 3 月 15 日付で国家市場監督管理総局令第 37 号にて公布)


第一章 総則


第一条 インターネット取引活動を規範化し、インターネット取引秩序を維持し、イ ンターネット取引各方面の主体の合法的権益を保障し、デジタル経済の持続的で健全な 発展を促進するために、関連する法律、行政法規に基づいて、本弁法を制定する。

第二条 中華人民共和国の国内においてインターネット等の情報ネットワークを介 して(以下、「ネットワークを介して」と略称する)商品販売又はサービス提供を行う 経営活動及びこれらの経営活動に対する市場監督管理部門の監督管理には、本弁法が適 用される。

ソーシャルネットワーキング、インターネットライブ配信等の情報ネットワーク活動 で商品販売又はサービス提供を行う経営活動には、本弁法が適用される。

第三条 インターネット取引経営者は、経営活動に従事するにあたって、自由意思、 平等、公平、誠実の原則に従い、法律、法規、規則及び商業道徳、公序良俗を遵守し、 市場競争に公平に参加し、法定義務を真摯に履行し、積極的に主体責任を負い、社会各 界の監督を受けなければならない。

第四条 インターネット取引監督管理は、「革新奨励、包容慎重、ボトムライン厳守、 オン・オフラインの一体化監督管理」という原則を堅持する。

第五条 国家市場監督管理総局は全国インターネット取引監督管理業務を統制、指導 する。

県級以上の市場監督管理部門は本行政区域内のインターネット取引監督管理を担当 する。

第六条 市場監督管理部門は、インターネット取引経営者、インターネット取引業界 組織、消費者組織、消費者が共同でインターネット取引市場管理に参与し、多元参加、 有効協同、規範化された秩序あるインターネット取引市場管理システムの改善を推進す るよう誘導する。


第二章 インターネット取引経営者

第一節 一般的規定


第七条 本弁法にいうインターネット取引経営者とは、インターネット取引活動を組 織、展開する自然人、法人及び非法人組織をいい、インターネット取引プラットフォー ム経営者、プラットフォーム内経営者、自営サイト経営者及び他のインターネットサービスを介してインターネット取引活動を行うインターネット取引経営者を含む。

本弁法にいうインターネット取引プラットフォーム経営者とは、インターネット取引 活動において、取引双方又は多方が独立してインターネット取引活動を行えるように取 引双方又は多方のためにインターネット経営場所、取引取り持ち、情報発信等のサービ スを提供する法人又は非法人組織をいう。

本弁法にいうプラットフォーム内経営者とは、インターネット取引プラットフォーム を介してインターネット取引活動を行うインターネット取引経営者をいう。

ソーシャルネットワーキング、インターネットライブ配信等のインターネットサービ スの提供者は経営者のためにインターネット経営場所、商品閲覧、注文生成、オンライ ン決済等のインターネット取引プラットフォームサービスを提供する場合、法によりイ ンターネット取引プラットフォーム経営者の義務を履行しなければならない。上記イン ターネット取引プラットフォームサービスを介してインターネット取引活動を行う経 営者は、法によりプラットフォーム内経営者の義務を履行しなければならない。

第八条 インターネット取引経営者は、法律、法規、国務院が決定した規定に違反し て、無免許で経営に従事してはならない。「中華人民共和国電子商取引法」第十条に規 定する「登録を必要としない状況」以外、インターネット取引経営者は法により市場主 体登記を行わなければならない。

個人はインターネットを介して清掃、洗濯、裁縫、散髪、引っ越し、合鍵作製、排水 管のつまり解消、家具家電の修理修繕等の法により許可を得る必要のない便民労務活動 に従事する場合、「中華人民共和国電子商取引法」第十条の規定による登録を必要とし ない。

個人がインターネット取引活動に従事する場合であって、年間の累計取引額が 10 万 元を超えないときは、「中華人民共和国電子商取引法」第十条の規定により登録を必要 としない。同一の経営者が同一のプラットフォーム又は異なるプラットフォームに複数 のネットショップを開設した場合、各ネットショップの取引額は合併して計算する。個 人の従事する零細で小額の取引が法により行政許可を取得しなければならない場合、法 により市場主体登録を行わなければならない。

第九条 インターネットのみを介して経営活動を行うプラットフォーム内経営者は 個人事業者として登録を申請する場合、インターネット経営場所を経営場所として登録 し、その経常居住地を住所として登録することができる。その住所所在地の県、自治県、 区を設置しない市、市管轄区の市場監督管理部門はその登録機関にあたる。同一の経営 者が 2 つ以上のインターネット経営場所を有する場合は、併合して登録しなければなら ない。

第十条 プラットフォーム内経営者がインターネット経営場所を経営場所として登 録することを申請する場合、それが加盟するインターネット取引プラットフォームは、登録機関の要求に適合するインターネット経営場所の関連資料を発行する。

第十一条 インターネット取引経営者によって販売される商品又は提供されるサー ビスは、人身、財産の安全保障の要求及び環境保護の要求に合致しなければならず、法 律、行政法規で取引が禁止されており、国家利益及び社会の公共利益を害し、公序良俗 に背く商品の販売又はサービスの提供を行ってはならない。

第十二条 インターネット取引経営者は、そのサイトのトップページ又は経営活動に 関係するメインページの顕著な位置に、経営者主体情報又は当該情報へのリンク表示を 継続的に公表しなければならない。インターネット取引経営者が国家市場監督管理総局 電子営業許可証明示システムにリンクし、その営業許可証の情報を公表することを奨励 する。

すでに市場主体登録を行ったインターネット取引経営者は、以下の情報及びその経営 業務に関する行政許可等の情報、又は当該情報へのリンク表示を公表しなければならな い。

(一)企業は、その営業許可証に掲載されている統一社会信用コード、名称、企業タ イプ、法定代表者(責任者)、住所、登録資本(出資額)等の情報を公表しなければなら ない。

(二)個人商工業者は、その営業許可証に掲載されている統一社会信用コード、名称、 経営者氏名、経営場所、構成形式等の情報を公表しなければならない。

(三)農民専業合作社、農民専業合作社連合体は、その営業許可証に掲載されている 統一社会信用コード、名称、法定代表者、住所、メンバー出資総額等の情報を公表しな ければならない。

「中華人民共和国電子商取引法」第十条の規定により登録を必要としない経営者は、 自身の実際の経営活動形式に基づいて、以下の自己声明及び実際の経営住所、連絡先等 の情報、又は当該情報へのリンク表示を如実に公表しなければならない。

(一)「個人による自己生産農副産物販売につき、法により市場主体登録を必要とし ない」。

(二)「個人による家内制手工業製品販売につき、法により市場主体登録を必要とし ない」。

(三)「個人が自分の技能を利用して法により許可を得る必要のない便民労務活動に 従事する場合につき、法により市場主体登録義務を免除される。

(四)「個人による零細で小額の取引活動につき、法により市場主体登録を必要とし ない」。

インターネット取引経営者が公表した情報に変更があった場合は、10 営業日以内に 更新の公表を完了しなければならない。

第十三条 インターネット取引経営者は消費者の個人情報を収集、使用するにあたって、「合法的、正当、必要」という原則に従い、情報収集、使用の目的、方式及び範囲を 明示するとともに、消費者の同意を得なければならない。インターネット取引経営者は 消費者の個人情報を収集、使用するにあたって、情報の収集、使用に係る規則を公開し なければならず、法律、法規の規定及び双方の取り決めに違反して情報を収集、使用し てはならない。

インターネット取引経営者は、一括の概括的許可、暗黙的許可、他の許可とのバンド ル、インストール停止・使用停止等の方式を用いて、消費者が経営活動と直接関係のな い情報の収集・使用に同意するように強制又は形を変えた強制をしてはならない。個人 の生体特徴、医療健康、金融口座、個人行方等の敏感な情報を収集、使用する場合は、 消費者の同意を項目ごとに取得しなければならない。

インターネット取引経営者及びその従業員は、収集した個人情報を厳密に守秘しなけ ればならず、法により監督管理・法執行活動に協力する場合を除き、被収集者の許可・ 同意を得ずに、関連者を含むいかなる第三者にも提供してはならない。

第十四条 インターネット取引経営者は、「中華人民共和国反不正競争法」等の規定 に違反し、市場競争秩序を撹乱し、他の経営者又は消費者の合法的権益を害する不正競 争行為を実施してはならない。

インターネット取引経営者は、以下の方法で虚偽又は他人の誤解を招く商業的宣伝を 行い、消費者を騙したり誤解させたりしてはならない。

(一)取引の虚構、ユーザー評価の捏造を行う。

(二)誤解を招くような評価の提示等の方式を用いて、好評を前に、悪評を後ろに置 く、異なる商品又はサービスの評価を顕著に区別しない等を行う。

(三)在庫の欺瞞、架空予約、虚偽買い占め等の方式で虚偽マーケティングを行う。

(四)クリック回数、注目度等のトラフィックデータの虚構、「いいね」、「投げ銭」 等の取引対話データの虚構を行う。

インターネット取引経営者は混同行為を実施し、他人の商品、サービスである、又は 他人と特定の関係があるという誤解を生じさせてはならない。

インターネット取引経営者は、虚偽情報又は誤解を招くような情報を捏造、伝達し、 競争相手の営業上の信用・名誉、商品の評判を害してはならない。

第十五条 消費者の評価に、法律、行政法規、規則が発表又は伝送を禁止する情報が 含まれている場合、インターネット取引経営者は、法により技術的に処理することがで きる。

第十六条 インターネット取引経営者は消費者の同意又は請求を得ずに、商業的情報 を消費者に送信してはならない。

インターネット取引経営者は商業的情報を送信する場合、その真実な身分及び連絡先 を明示するとともに、顕著、簡便、無料の受信拒否方法を消費者に提供しなければならない。消費者が明示的に拒否した場合、直ちに送信を停止しなければならず、名義を変 更して再送信をしてはならない。

第十七条 インターネット取引経営者は、直接バンドル又は複数のオプション提供と いう方法で消費者に商品又はサービスを抱き合わせ販売する場合、顕著な方法で消費者 に注意を喚起しなければならない。複数のオプションを提供する場合、抱き合わせ販売 商品又はサービスのいかなる選択項目も消費者のデフォルトの同意事項として設定し てはならず、消費者の過去の取引で選択されたことのある項目を、以降の独立した取引 において消費者のデフォルトの選択肢として設定してはならない。

第十八条 インターネット取引経営者は、自動契約更新、料金の自動控除等の方法で サービスを提供する場合、消費者がサービスを受ける前及び自動契約更新日、料金の自 動控除日等の日付の 5 日前に顕著な方法で消費者に注意を喚起し、消費者の自主的選択 に従わなければならない。サービス期間内において、消費者のためにいつでもキャンセ ル又は変更できる顕著で、簡便な選択肢を提供しなければならず、かつ不合理な費用を 強要してはならない。

第十九条 インターネット取引経営者は商品又はサービス情報を全面的に、真実、正 確かつ適時に開示し、消費者の知る権利及び選択権を保障しなければならない。

第二十条 ソーシャルネットワーキング、インターネットライブ配信等のインターネ ットサービスを介してインターネット取引活動を行うインターネット取引経営者は、顕 著な方法で商品又はサービス及びその実際の経営主体、アフターサービス等の情報、又 は上記情報へのリンク表示を提示しなければならない。

インターネットライブ配信サービス提供者のインターネット取引活動のライブ配信 ビデオに係る保存期間は、ライブ配信の終了日から 3 年以上とする。

第二十一条 インターネット取引経営者は消費者に商品又はサービス使用書式条項、 通知、声明等を提供する場合、顕著な方法で消費者と重大な利害関係がある内容につい て消費者の注意を喚起するとともに、消費者の要求に基づいて説明しなければならず、 以下の内容を含む規定をしてはならない。

(一)インターネット取引経営者がその提供した商品又はサービスについて負うべき 修理、作り直し、交換、返品、商品数の補足、商品代金及びサービス費用の払い戻し、 損害賠償等の責任を全部免除又は一部免除すること

(二)消費者が修理、交換、返品、損害賠償を要求する権利及び違約金やその他の合 理的な賠償を取得する権利を排除又は制限すること

(三)消費者が法により苦情申立、通報、調停請求、仲裁申立、訴訟提起を行う権利 を排除又は制限すること

(四)消費者が法により契約を変更又は解除する権利を排除又は制限すること

(五)インターネット取引経営者が一方的に解釈権又は最終解釈権を享有することを規定すること

(六)消費者に不公平、不合理なその他の規定。

第二十二条 インターネット取引経営者は、国家市場監督管理総局及びその授権を受 けた省級の市場監督管理部門の要求に応じて、特定時間帯、特定品目、特定地域の商品 又はサービスの価格、販売量、売上等のデータ情報を提供しなければならない。

第二十三条 インターネット取引経営者は自らインターネット取引活動を終了する 場合、30 日前にそのサイトのトップページ又は経営活動に関係するメインページの顕 著な位置にインターネット取引活動終了公告等の関連情報を継続的に公表し、かつ合理 的、必要で適時な措置を講じて消費者及び関連経営者の合法的権益を保障しなければな らない。


第二節 インターネット取引プラットフォーム経営者


第二十四条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームに加 盟して商品販売又はサービス提供を行うことを申請する経営者に対し、その身分、住所、 連絡先、行政許可等の真正な情報を提出するよう要求し、審査、登録を行い、登録文書 を作成し、かつ少なくとも 6 ヶ月ごとに一度、チェック・更新しなければならない。

インターネット取引プラットフォーム経営者は、市場主体登録を行っていないプラッ トフォーム内経営者を動的にモニタリングし、本弁法第八条第三項に規定する限度額を 超えたプラットフォーム内経営者に対し、法により市場主体登録を行うよう速やかに注 意を喚起しなければならない。

第二十五条 インターネット取引プラットフォーム経営者は法律、行政法規の規定に 基づき、市場監督管理部門に関連情報を報告・送付しなければならない。

インターネット取引プラットフォーム経営者は、それぞれ毎年1月と7月に住所地の 省級の市場監督管理部門にプラットフォーム内経営者の以下の身分情報を報告・送付し なければならない。

(一)市場主体登録を行ったプラットフォーム内経営者の名称(氏名)、統一社会信 用コード、実際の経営住所、連絡先、ネットショップ名称及びアドレス・URL 等の情報。

(二)市場主体登録を行っていないプラットフォーム内経営者の氏名、身分証明書番 号、実際の経営住所、連絡先、ネットショップ名称及びアドレス・URL、法により市場 主体登録を必要としない具体的な状況に属するという自己声明等の情報。このうち、本 弁法第八条第三項に規定する限度額を超えたプラットフォーム内経営者について特別 に表記する。

インターネット取引プラットフォーム経営者と市場監督管理部門が開放データイン ターフェース等の形式の自動情報配信メカニズムを構築するよう奨励する。

第二十六条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内経 営者が法により情報の公表義務を履行するために技術的支援を提供しなければならな い。プラットフォーム内経営者が公表した情報に変更があった場合には、3 営業日以内 に変更状況をプラットフォームに報告・送付しなければならない。プラットフォームは、 7 営業日以内にチェックを行い、更新情報の公表を完了しなければならない。

第二十七条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、市場主体登録を行った 経営者と市場主体登録を行っていない経営者とを顕著な方法で区別・表記し、消費者が 明確に認識できるように確保しなければならない。

第二十八条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームサー ビスプロトコル及び取引ルールを修正する場合、修正バージョンの発効前 3 年間の全て のバージョンを完全に保存し、かつ経営者及び消費者が便利かつ完全に閲覧、ダウンロ ードできることを保証しなければならない。

第二十九条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内経 営者及びその発表した商品又はサービス情報に対する検査監視制度を構築しなければ ならない。インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内の商品 又はサービス情報が市場監督管理の関連法律、法規、規則に違反し、国家利益及び社会 の公共利益を害し、公序良俗に背いていると発見した場合、法により必要な処置措置を 講じて、関連記録を保存するとともに、プラットフォーム住所地の県級以上の市場監督 管理部門に報告しなければならない。

第三十条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、法律、法規、規則の規定 又はプラットフォームサービス協定と取引ルールに基づき、プラットフォーム内経営者 の違法行為に対して警告、サービスの一時停止又は終了等の処理措置を講じる場合、処 理措置を決定した日から 1 営業日以内に公表し、プラットフォーム内経営者のネットシ ョップ名称、違法行為、処理措置等の情報を明記しなければならない。警告、サービス の一時停止等の短期的処理措置の関連情報は、処理措置の実施期間満了日まで公表し続 けなければならない。

第三十一条 インターネット取引プラットフォーム経営者によるプラットフォーム 内経営者の身分情報に対する保存期間は、そのプラットフォームからの退出日から 3 年 以上とする。商品又はサービス情報、支払記録、物流宅配、返品・交換及びアフターサ ービス等の取引情報の保存期間は、取引完了日から 3 年以上とする。法律、行政法規に 別途規定がある場合は、その規定に従う。

第三十二条 インターネット取引プラットフォーム経営者は「中華人民共和国電子商 取引法」第三十五条の規定に違反し、プラットフォーム内経営者のプラットフォーム内 における取引、取引価格及び他の経営者との取引等に対して不合理な制限を加え又は不 合理な条件を付加し、プラットフォーム内経営者の自主経営に干渉してはならない。具体的には以下の内容を含んではならない。

(一)不合理な検索権限の削減、商品の展示中止、経営制限、店舗の遮断・不表示、 サービス料金の引き上げ等の方法を通じて、プラットフォーム内経営者が複数のプラッ トフォームでの経営活動を自主的に選択することを禁止又は制限する、又は不正手段を 利用して特定のプラットフォームのみで経営活動を行うよう制限すること

(二)プラットフォーム内経営者が宅配物流等の取引補助サービス提供者を自主的に 選択することを禁止又は制限すること

(三)プラットフォーム内経営者の自主経営に干渉するその他の行為


第三章 監督管理


第三十三条 県級以上の地方の市場監督管理部門は、日常管理と法執行活動において 協同・協力を強化しなければならない。

インターネット取引プラットフォーム経営者の住所地の省級の市場監督管理部門は、 業務上の必要に応じて、把握したプラットフォーム内経営者の身分情報を適時にその実 際の経営地の省級の市場監督管理部門に共有しなければならない。

第三十四条 市場監督管理部門が、法により、監督検査、事件調査、事故処置、欠陥 消費品リコール、消費争議処理等の監督管理・法執行活動を行う場合、インターネット 取引プラットフォーム経営者に対し、関連するプラットフォーム内経営者の身分情報、 商品又はサービス情報、支払記録、物流宅配、返品・交換及びアフターサービス等の取 引情報を提供するよう要求することができる。インターネット取引プラットフォーム経 営者は、これを提供するとともに、技術面においても市場監督管理部門に積極的に協力 してインターネット取引違法行為の監視業務を展開しなければならない。

インターネット取引経営者に宣伝普及、支払決済、物流宅配、インターネットアクセ ス、サーバーホスティング、仮想ホスト、クラウドサービス、サイトページ設計作成等 のサービスを提供する経営者(以下、「その他のサービス提供者」と略称する)は、適 時に市場監督管理部門に協力して法によりインターネット取引違法行為を摘発し、その 把握した関連データ情報を提供しなければならない。法律、行政法規に別途規定がある 場合は、その規定に従う。

市場監督管理部門がインターネット取引経営者に違法行為があることを発見し、法に よりインターネット取引プラットフォーム経営者、その他のサービス提供者に措置を講 じて制止するよう要求した場合、インターネット取引プラットフォーム経営者、その他 のサービス提供者はこれに協力しなければならない。

第三十五条 市場監督管理部門は、違法な疑いのあるインターネット取引行為を摘発 するにあたって、法により以下の措置を講じることができる。

(一)違法な疑いのあるインターネット取引行為に関する場所について立入り検査を 行うこと

(二)違法な疑いのあるインターネット取引行為に関する契約、領収書・伝票、帳簿 等の関連資料を閲覧、複製すること

(三)違法な疑いのあるインターネット取引行為に関する電子データを収集、調達、 複製すること

(四)違法なインターネット取引行為に従事している疑いのある当事者に職務質問す ること

(五)違法な疑いのあるインターネット取引行為に関与する自然人、法人及び非法人 組織に対して、関連状況の調査を行うこと

(六)法律、法規で認められるその他の措置。

前項に規定した措置を講じるために、法により承認を受ける必要がある場合は、法に 基づき、承認手続きを行わなければならない。

市場監督管理部門によるインターネット取引違法行為に対する技術モニタリング記 録資料は、行政処罰を実施する又は行政措置を講じるための電子データ証拠とすること ができる。

第三十六条 市場監督管理部門は、必要な措置を講じ、インターネット取引経営者が 提供したデータ情報の安全を保護し、かつその中の個人情報、プライバシー及び営業秘 密を厳格に守秘しなければならない。

第三十七条 市場監督管理部門は、法により、インターネット取引経営者に対して信 用監督管理を実施し、インターネット取引経営者の登録登記、届出、行政許可、抜き取 り検査の結果、行政処罰、経営異常名簿と深刻な違法信用失墜企業名簿への列記等の情 報を、国家企業信用情報公示システムを通じて統一的に集約し、かつ、公表する。深刻 な違法信用失墜行為がある場合は、法により共同懲戒を実施する。

前項に規定した情報は更に市場監督管理部門の公式ウェブサイト、インターネット検 索エンジン、経営者が経営活動に関係するメインページの顕著な位置等の手段を通じて 公表することができる。

第三十八条 インターネット取引経営者が、法定責任と義務を履行しておらず、イン ターネット取引秩序を撹乱した又は撹乱する可能性があり、消費者の合法的権益に影響 を与えた場合、市場監督管理部門は職責によりその法定代表者又は主要責任者にヒアリ ングし、措置を講じて是正するよう要求することができる。


第四章 法的責任


第三十九条 法律、行政法規にインターネット取引違法行為への処罰に関する規定がある場合は、その規定に従う。

第四十条 インターネット取引プラットフォーム経営者が、本弁法第十条に違反して、 加盟しているプラットフォーム内経営者へのインターネット経営場所の関連資料の発 行を拒否した場合、市場監督管理部門は期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても 是正しなかった場合は、1 万元以上 3 万元以下の罰金を科す。

第四十一条 インターネット取引経営者が、本弁法第十一条、第十三条、第十六条、 第十八条に違反した場合であって、法律、行政法規に規定があるときは、その規定に従 う。法律、行政法規に規定がない場合、市場監督管理部門は職責により期限内に是正す るよう命じるほか、5 千元以上 3 万元以下の罰金を科すことができる。

第四十二条 インターネット取引経営者が、本弁法第十二条、第二十三条に違反し、 法定情報公表義務を履行しなかった場合は、「中華人民共和国電子商取引法」第七十六 条の規定により処罰する。この中のインターネット取引プラットフォーム経営者に対し、 「中華人民共和国電子商取引法」第八十一条第一項の規定により処罰する。

第四十三条 インターネット取引経営者が、本弁法第十四条の規定に違反した場合は、 「中華人民共和国反不正競争法」の関連規定により処罰する。

第四十四条 インターネット取引経営者が本弁法第十七条の規定に違反した場合は、 「中華人民共和国電子商取引法」第七十七条の規定により処罰する。

第四十五条 インターネット取引経営者が本弁法第二十条に違反した場合であって、 法律、行政法規に規定があるときは、その規定に従う。法律、行政法規に規定がない場 合、市場監督管理部門は期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しなかった 場合は、1 万元以下の罰金を科す。

第四十六条 インターネット取引経営者が本弁法第二十二条に違反した場合、市場監 督管理部門は期限内に是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しなかった場合は、5 千元以上 3 万元以下の罰金を科す。

第四十七条 インターネット取引プラットフォーム経営者が本弁法第二十四条第一 項、第二十五条第二項、第三十一条に違反し、法定のチェック、登録義務、関連情報の 報告・送付義務、商品及びサービス情報、取引情報の保存義務を履行しなかった場合は、 『中華人民共和国電子商取引法』第八十条の規定により処罰する。

第四十八条 インターネット取引プラットフォーム経営者が本弁法第二十七条、第二 十八条、第三十条に違反した場合、市場監督管理部門は期限内に是正するよう命じる。 期限を過ぎても是正しなかった場合は、1 万元以上 3 万元以下の罰金を科す。

第四十九条 インターネット取引プラットフォーム経営者が本弁法第二十九条に違 反した場合であって、法律、行政法規に規定があるときは、その規定に従う。法律、行 政法規に規定がない場合、市場監督管理部門は職責により期限内に是正するよう命じる ほか、1 万元以上 3 万元以下の罰金を科すことができる。

第五十条 インターネット取引プラットフォーム経営者が、本弁法第三十二条に違反 した場合は、「中華人民共和国電子商取引法」第八十二条の規定により処罰する。

第五十一条 インターネット取引経営者が商品販売又はサービスを提供するにあた って、契約義務を履行しない若しくは契約義務の履行が取り決めに合致しない、又は他 人に損害を与えた場合は、法により民事責任を負う。

第五十二条 インターネット取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内経 営者が販売している商品又は提供しているサービスが人身、財産の安全を保障する要求 に適合していない、又は消費者の合法的な権益を侵害する他の行為があることを知り、 又は知るべきであったにもかかわらず、必要な措置を講じなかった場合、法により当該 プラットフォーム内経営者と連帯責任を負う。

消費者の生命健康に関係する商品又はサービスについて、インターネット取引プラッ トフォーム経営者が、プラットフォーム内経営者の資質資格に対しての審査確認義務を 果たしておらず、又は消費者に対して安全保障義務を果たしておらず、消費者に損害を 与えた場合、法により相応の責任を負う。

第五十三条 市場監督管理部門が法により行う監督管理・法執行活動について、本弁 法の規定による関連資料、情報の提供を拒否し、又は虚偽の資料、情報を提供し、又は 証拠を隠匿、廃棄、移転し、又は監督管理・法執行を妨害するその他の行為がある場合 であって、法律、行政法規、他の市場監督管理部門の規則に規定があるときは、その規 定に従う。法律、行政法規、他の市場監督管理部門の規則に規定がない場合は、市場監 督管理部門は是正するよう命じるほか、5 千元以上 3 万元以下の罰金を科することがで きる。

第五十四条 市場監督管理部門の従業員が職権を乱用し、職務怠慢を起こし、私情の ために不正行為をした場合、又は職責履行中に知り得た個人情報、プライバシー及び営 業秘密を漏洩、販売し又は他人へ不法に提供した場合は、法により法的責任を追及する。

第五十五条 本弁法の規定に違反し、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追 及する。


第五章 付則


第五十六条 本弁法は 2021 年 5 月 1 日より施行する。2014 年 1 月 26 日付の旧国家 工商行政管理総局令第 60 号にて公布された「インターネット取引管理弁法」は同時に 廃止される。




出所:国家市場監督管理総局ウェブサイト(2021 年 3 月 15 日)

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202103/t20210315_326936.html



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