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中国税関総署、知的財産権の税関保護に関する届出申請の審査を加速


中国税関総署は、今年に入って、対外貿易の安定な成長を全力に支援し、各措置を講じて市場主体を安定させると、7月14日付けで発表した。今年の上半期、財産権税関保護の届出申請が加速し、新規登録件数は10,700件で、同期より58%増加した。


税関によると、今年上半期、中国の貨物貿易輸出入の総額は19兆8000億元となり、同期と比べると9.4%を増えた。今年、税関総署は特別に、対外貿易の質を安定と向上させるための10個の措置、及び企業のコストをさらに下げるための措置を講じた。各地の税関は税関区の実際状況と企業の要望を組み合わせ、854条の詳しい支援措置を提出した。


各措置を講じて市場主体を安定させる。上半期、輸入食品の海外生産企業の73,700社が中国での登録が完了した。輸出食品の生産企業の登録期限が短縮され、登録した企業は23,500社に達した。企業の国内販売において加工貿易貨物の国内販売猶予税の利子徴収を暫定的に免除、14,600社がその益を得た。国際貿易の「単一窓口」の建設を深化させ、引き続き全体通関時間の短縮を強固にする。「放管服」改革を実行し、9万余の企業に「多証明合一」で通関申告機関の登録を行うよう指導する。

情報源 中国知的財産権サイト



沿黄(黄河沿岸)九省(区)、地理標識を語り合う


山東省市場監督管理局(知的財産権局)は山西、内蒙古、河南、四川、陝西、甘粛、青海、寧夏などの省(区)局と協力し、「黄河生態経済エリアにおける知的財産権保護の協力協定」を確定した上で、済南市で「黄河生態経済エリアにおける知的財産権保護協力のイベント及び沿黄九省の地理標識共同保護行動の発表会」を開催した。黄河生態経済エリアに含まれる9省(区)の知的財産権保護の交流と協力を強化し、知的財産権保護協力の効能を高め、黄河流域の地域経済の発展を推進することを目的とした。


会議に出席した代表は、地域を越えた知的財産権の共同保護、地理標識の特色ある品質保証システムを強化するための経験などを交流し、黄河流域地域の知的財産権の保護を推進する次の取り組みについて討論した。イベント会場では沿黄九省(区)の重点地理標識の重点監督管理リストを285条公布し、沿黄九省(区)は共同でリストに記載された地理標識製品と地理標識商標に対する保護を強化し、地域を越えた知的財産権保護の一体的な枠組みを形成させる計画である。


国家知識産権局の知的財産権保護司の関係者は、「黄河流域九省(区)における知的財産権の行政保護の協力体制を建立することによって、知的財産権全チェーン保護の強化、知的財産権保護協力における効能の高め、知的財産権保護の大構造の建築、地域ビジネス環境の最適化、サービス地域における調和の取れた発展、質の高い発展に重要な意義を持っている。保護協力メカニズムの優位性を積極的に発揮し、国家発展の大局に融け込むべきである;保護協力メカニズムを持続的に最適化し、知的財産権保護の共有・共同ガバナンスという構造を形成する;保護協力モデルを絶えず革新し、知的財産権保護協力のモデルを作り上げる」と述べた。


山東省市場監督管理局(知識産権局)の侯成君局長は、沿黄九省(区)が共同で知的財産権行政保護協力メカニズムを構築して以来、事件の手がかりの移送、捜査と執行の協力、共同執行保護、協力の相互認証や共有などの面で交流と協力を強化し、省の間の知的財産権保護政策の連携、業務協同、力量統合、資源の統一管理、効能の向上を実現した。しっかりとした知的財産権の行政保護防壁を構築した。黄河生態経済ベルトは9省(区)の人文が厚く、地理標識資源が豊富である。共同保護行動を通じて、9省(区)の地理標識保護レベルを全面的に向上させ、地域の特色ある経済発展と郷村振興にバックアップする。

情報源 新浪ニュース



喜之郎が「優楽美」標識を失った?喜之郎の「優楽美」訴訟が敗北


多くの「80、90後」(20世紀80、90年代生まれ)にとって、2008年周傑倫(Jay Zhou)が出演したCMの中で「あなたは私の優楽美だ」という一言、中国全土で爆発な人気となり、それによって優楽美ミルクティーも公衆の視野に入った。

CMが出てから数十年が経ったが、優楽美ミルクティーは依然として消費者の第1の選択だ。

01、幾多の曲折を経た「優楽美」商標権利侵害紛争

優楽美といえば、その背後は喜之郎グループである。資料によると、近日、北京市高級人民法院は広東喜之郎グループの第二審行政判決文を公開し、それが優楽美の著作権侵害に関する紛争であった。


2009年3月、深セン云連数娯楽電子社は「優楽美及び図」という商標を出願し、2010年11月7日に第9類商品における登録を取得した。


2020年4月までに、喜之郎社は云連社の「優楽美」商標に対して無効宣告を請求した。同社は、係争商標は自分の先行商標に対する悪意のある模倣と剽窃だと主張していた。しかし知的財産権局は「時効が5年を超え、且つ知名商標に認定されていなかったため保護されない」と支持しなかった。喜之郎グループは、知的財産権局の認定に不服し、北京知的財産権法院に訴訟を提起した。


審理の結果、北京知的財産権法院は喜之郎社の訴えを却下した。その理由は、


まず、裁判所は、云連社の「優楽美」商標は2010年11月7日に登録許可されたが、喜之郎社は2020年になって初めて無効宣告の請求を出した。すでに5年の時効を超えたため、「係争商標が先行作品に対する悪意的模倣と複製」という主張は成立しないと判断した。


次に、喜之郎が主張しようとした知名商標、第6091459号「優楽美;u.loveit」商標は、係争商標の出願日前にはまだ登録されていないため、係争商標は『商標法』に違反するという結論は成立しなかった。


最後、既存の証拠によって、云連社が商標登録の秩序を乱し、社会公共の利益を損なうような行為は証明できなかった。


最終的に、北京市高級人民法院は喜之郎社の上告を棄却し、原審の判決を維持した。

02、企業として、商標を早めに登録すれば十分か。

公開資料によると、喜之郎社は2000年に「優楽美」商標を登録したが、その後の長い間、商標のレイアウトを適時に改善していなかった。2010年2月24日になって、やっと複数の種類の「優楽美u.loveit」商標を登録した。その前、他の企業や個人は、すでに複数の類別に「優楽美」商標を登録したことも、今回の失敗の結果につながった。


企業としては、登録商標は、既存の業務範囲をカバーする以外、将来の発展と業界の見通しも視野に入るべきである。商標を登録する際、混同しやすい商品種類にまで広げ、他の業者に堂々と「フリーライト」されないように阻止する。もし条件が許せば、企業の核心商標に対して商品全種類の登録保護を取ることを推薦する。このように、今後の更なる面倒も避けることができる。

情報源:商標知識圏


国際ニュース



95年間の著作権保護期間が切れ、ディズニーはミッキーマウス独占権を失うか


英ガーディアン紙は3日、「ミッキーマウス」の95年の著作権保護期間が近づくにつれ、ディズニーは代表的なキャラクターの著作権を失う恐れがあると報じた。

95年の著作権保護期間が近づく

ミッキーマウスの生い立ちには諸説がある。チャップリンに敬意を表する説があって、ウォルト・ディズニーが落ちぶれた時にガレージにいたネズミと友情を結び、そのネズミをモデルにしてミッキーマウスを生み出したという説もある。ディズニーが一人で作ったかウォルトがウーベイと協力したからミッキーマウスを考え出したという説もある。ミッキーマウスの生い立ちは謎に包まれているが、世界中の人気者であることには影響されていない。


ディズニーランドのミッキーマウスは、生まれてから今も愛され続けています。ミッキーマウスは超新星として、キャリア歴にわたって羅列できる作品が多かった。しかし、ミッキーマウスの現金化の道は映画やテレビに限らず、各種のグッズの文房具やランドセルから食品、アクセサリーまで。ディズニーにとって、ウォルトが1928年に生み出した「ミッキーマウス」は、すでに巨大なエンターテインメント帝国の代弁者となった。ディズニーは商標の細部を絶えず修正したりするなど手段をして著作権の延長を図ってきたが、UCLAのマスコミと法律の専門家ダニエル・ミエダ氏は、「ディズニーが(ミッキーマウスの)著作権を延長できるかどうかは疑問だ。今度こそ著作権が切れると思う」と指摘した。


米著作権保護法によると、ミッキーの著作権保護期間は95年で、その時になったらイメージの使用権が自由となって、誰でもディズニーに著作権の許可費用を支払わずにミッキーのキャラクター関連の商品を生産したり創作したりする権利がある。


2018年の中新網の記事によると、ディズニーはミッキーを様々な製品に印刷し、このビジネスモデルはミッキーを「ドル箱」に変身させようにしていて、ミッキーシリーズの人気も押し上げた。ミッキー、ミニー、グーフィーなど代表的なキャラクター商品はディズニーが最も儲かっている「売れっ子」で、少なくとも年間32億ドルの収入をもたらしていた。しかもそれはディズニー商品やテーマパークの収入が含まれていなかった。


2003年に遡って『フォーブス』誌はミッキー・マウスとその友人たちを「架空キャラクター富豪番付」の1位で,価値が58億ドルに達した。米タイム誌も2008年に「世界で最も認知度の高い人物の一人」と認定し、一時はサンタクロースを凌駕した。そしてアメリカの歴史上、ミッキーはスターライト通りに名前を残したアニメーションスターの第一人でもある。時は1978年で、ミッキーマウスの50歳の誕生日だった。

アメリカ議会に著作権延長のロビー活動に大金を費やした

中新網によると、アメリカでは1998年の現行の著作権法が公布されるまでに、著作権法の変更が2回あったが、いずれもディズニーの強力なロビー活動のおかげだった。アメリカの著作権法第一回の変更は1970年代で、当時の著作権期間は56年で、当時の法律によると、ディズニーは1984年によりミッキーの著作権を失うことになっていた。しかし、ディズニーなどの強力なロビー活動の結果、米国議会は著作権の延長を可決した。著作権期間は終身に加えて死後50年、会社著作権は世に出てから75年になった。


2回は1998年に、1923年生まれてから作品の75年著作権期限を控えた時、ディズニーが再度ロビー活動を通じて、通称の「ミッキーマウス延長法案」が1998年に可決され、著作権保護期間が再び20年延びて、結局95年になった。


法治週末によると、1997年から1998年までの政治選挙でディズニー社は合計80万ドルを寄付し、法案連署者25人のうち19人がディズニーから政治献金を受けた。当時のアメリカ議会のパトリック上院議員、下院司法委員会のクーパー委員長も含まれていた。


1997年以来、ディズニーは国会議員へのロビー活動に8700万ドルをかけ、ロビーの戦略について、ディズニーは極秘にして部外者が知りようがなかった。ディズニーの経営陣はロビーについて口を堅くし、スポークスマン、ケンは、「私たちのロビー活動は適切で、それについて話したくない。」と発言した。


今回もディズニーが延期を強く働きかけるのではないかと思われるが、難しいだろう。ただし、ミッキーマウスの著作権が期限切れになっても、ディズニーはミッキーを商標登録することで、他人の使用を防ぐことができる。

情報源:毎日経済ニュース



米国上院議員、特許商標局と版権局にNFT関連の知財問題の検討を要求


2022年6月9日に米国特許商標局(USPTO)と米国著作権局長官に宛てた書簡の中で、米国のトム・ティリス(Thom Tillis)上院議員とパトリック・ライヒ(Patrick Leahy)上院議員は、非同質化トークン(NFT)に関連する知的財産権の考慮要素を探るため、両機関に共同で研究を実施するよう求めた。


NFTはブロックチェーン上に記録・保存されたデジタルオブジェクトで、各NFTには独特かつ変更不可能なデジタル軌跡がある。NFTは、唯一の物に対する所有権である。NFTの所有権と譲渡行為はブロックチェーンにも記録され、安全かつ透明性のある記録保存が可能になる。さらに、ブロックチェーンは1つのアイテムにつき唯一のNFTしか作成できないことを保証する。コピーされやすい、広く発売される音楽・ストリーミング・デジタル写真とは異なる。現在では、世界中でNFTに関する作成・販売活動が急速に発展し、購入額は数千万ドルに達しており、こうした目立つ変化はメディアでも大きな注目を集めている。これまでNFTの利用は美術品や収蔵品の分野(例えば絵画・音楽・写真・ビデオ等)で最も目立っていたが、実際にはNFTは任意の唯一資産(デジタルまたは物理でき)の所有権を指定することができ、その受容性は向上する可能性がある。

上院司法委員会知的財産権分科会の上級委員・委員長として、ティリス氏とライヒ氏はすでに気付いた。彼らは書簡で、新興技術の知的財産権及び新興技術が知的財産権に影響を及ぼす可能性を考慮することが委員会の義務であると指摘し、特許商標局と著作権局に対し、今後1年にNFTと知的財産権に関する問題を検討するよう求めた。具体的に検証すべく問題は、NFTの応用と、応用による知的財産権課題は何か。今後予想できるNFTの潜在的な応用は何か。これらのアプリケーションがそれぞれ直面すべき知的財産権課題は何か。さらに、NFTの現在と将来の適用について:1.権利の譲渡はどのように適用されるか、NFTの譲渡はどのように関連資産の知的財産権を影響するか。2.ライセンスはどのように適用されるか、関連資産の知的財産権は、NFTにどのようにしてライセンスを取得できるか。3.侵害に対してはどのような方法で判断されるべきか、NFTが第三者の知的財産権を含む資産に関連する場合、潜在的な侵害はどのように分析するか。


著作権・商標権・特定の場合の特許権がNFTまたはその要素の一部を保護することができるため、以上の問題はますます重要になっている。さまざまな商標権者と著作権者は、地方裁判所で侵害賠償の申し立ており、またはNFT市場(OpenSeaなど)でDMCA削除通知を提出することによって、その権利の行使に成功した。


残念ながら、NFTイノベーターは、NFT購入者に何らかの真正性の検証を提供することで問題を解決しようとしているが、実際にNFT販売者がNFTに添付される商標や著作権を実際に所有しているか否かという問題には答えられない。さらに、NFTの販売は必ずしも著作権や商標所有権(さらにはライセンス)を譲渡できるものではないため、NFTの所有権証明書は、現時点では特許商標局や著作権局に対して知的財産権の所有権を証明するには不十分である。NFTの利用が急速に増えるにつれ、その法的影響も拡大していくことは明らかだ。特許商標局と著作権局は、ティリス上院議員とライヒ上院議員が提起したNFTの現在と将来に関わる知的財産権問題に対応するための知的財産権報告書を準備するにあたって、極めて困難な課題に直面することになっている。

情報源:中国知的財産権保護サイト




東京地方裁判所、3製薬会社がエルデカルシトール結晶型の特許権を侵害していないと判決


エルデカルシトールは骨粗鬆症の治療に用いられる薬物である。エディロールカプセルは2011年に日本で最初に発売され、2020年には日本製薬企業である中外製薬株式会社が中国で同医薬品の販売を承認された。2022年4月、北京知識産権法院は医薬品「エディロールカプセル」特許連携事件について公開判決を下し、温州海鶴薬業公司の後発医薬品の関連技術は中外製薬株式会社の特許権の保護範囲に入らないと判決した。当該事件は、中国の医薬品許可特許連携制度が確立されてから初めての事件であり、国内外から広く注目を集めている。

東京地方裁判所は、先日、中外製薬株式会社(以下「中外製薬」という)は沢井製薬株式会社(以下「被告沢井」という)・日医工株式会社(以下「被告日医工」という)・日産化学株式会社(以下「被告日産化学」という)3社を訴えたエルデカルシトール結晶型特許延長登録期間の特許権侵害事件について判決を下した。


中外製薬は骨粗鬆症の治療に用いられるエディロールカプセルの有効成分であるエルデカルシトール結晶型の特許権(以下「係争特許」という)を保有しており、この特許権は認可を経て延長された。中外製薬は、各被告が後発医薬品を製造・販売するために係争特許で保護された結晶型を製造・使用する行為が権利侵害を構成すると主張して、東京地方裁判所に訴えて権利侵害の差止めを求めた。


検証の結果、法院は被告日産化学が購入したエルデカルシトールは溶液の状態であり、結晶型の形で存在するものではないと認定したので、本件の争点は被告日産化学がエディロールカプセル原薬の製造過程において係争特許が保護する結晶型を製造したか否かである。


以上に対し、裁判所は下記の通りに判断した。

1.本件において、被告日産化学が係争特許の結晶型を直接使用して原薬を製造した疑わしい状況が存在しないことを考慮すると、被告日産化学がその説明書に記載された異なる結晶型を使用して原薬を製造したと合理的に推定しなければならない。

2.被告日産化学が否定の述べだけをしているが、原薬の製造方法の開示を拒絶している状況を考慮しても、係争証拠に基づいて被告日産化学が係争特許で保護されている結晶型を製造したという事実が存在すると認定するにはまだ不十分である。


したがって、被告日産化学が本案に係る特許で保護された結晶型を製造したと認定することができない上に、医薬品の許可の審査に係わるどの発明内容が特許延長登録期間の特許権利効力争点を構成するか否かについては、法院はこれ以上評価と判断を下さず、中外製薬の訴訟請求を棄却することができる。


詳細には、原告の立証の難易度、特に実施方法の特許等の侵害行為に対する立証の難易度をさらに下げるために、日本の発明特許法に新たに設けられた「検証制度」が2020年10月1日から発効した。当該法律の105条の2の検証規定に基づき、権利者が申立人として裁判所に検証手続の開始を請求し、裁判所は当事者双方の意見を十分に聞き取る上で、検証許可命令が必要か否かを判断する。検証許可に基づく命令は、第三者が検証者となって検証命令を実行し、検証プロセスに基づいて検証報告書を作成して裁判所に提出する。検証者が立入できない場合又は関連書類の提出を拒否された場合は、裁判所は立証されるべき事実の真正性を推定することができる。本件において、被告日産化学が原薬の製造方法を開示したことは、侵害の成立の有無を判断する重要な証拠となったが、中外製薬が「検証制度」を積極的に適用しなかったことは、本件における一つの遺憾となった。


本稿で述べた事件の事件番号は東京地裁令和3年(ワ)3816である。

情報源:知産北京

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